厚生労働省医政局医事課より、
「診療放射線技師法施行令等の一部を改正する政令」の公布について、通知をいただきました。
その一つとして、理学療法士作業療法士法施行令も一部改正され、学校養成所等の指定・認定の内容の変更承認及び指定・認定の取消し等において、文部科学大臣が指定等を行う理学療法士・作業療法士を養成する学校の申請・届出における都道府県経由事務を廃止するというものです。
これを御了知いただくとともに、市町村(特別区を含む。)、保健所、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。
診療放射線技師法施行令等の一部を改正する政令