一般社団法人 福島県理学療法士会

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2022年8月

  • 職能委員会
  • 2022/08/20

看護職員処遇改善評価料の新設について(2022年10月より)

■加算新設の背景
2021104日に岸田文雄内閣が発足し、「新たな資本主義」の実現に向けた分配戦略が掲げられました。
その一つの柱として、看護師・介護士・保育士等の賃金の引上げが取り上げられ、202111月には全世代型社会保障構築会議公的価格評価検討委員会が発足しました。
そして全産業平均から乖離があり、仕事の内容に比しても低く賃金が抑えられている介護・障害福祉職員、保育士等・幼稚園教諭の賃金の見直しに向けた議論が本格的にスタートしました。
公的価格評価検討委員会で各職種の処遇改善の議論が開始された当初、理学療法士の処遇改善は全く議論に上がらない状況でありましたが、本会会長のリーダーシップのもと、与党議員や担当大臣に対して理学療法士の処遇の現状を丁寧に説明するとともに、公的価格評価検討委員会に対しては理学療法士の処遇改善について検討を求める活動を精力的に行いました。
その結果、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年1119日閣議決定)において処遇改善の対象職種に理学療法士が含まれることが明記され、
令和4年2月1日から適用が始まった看護職員等処遇改善事業においては、条件に該当する医療機関に所属する理学療法士にも処遇の改善が行われることになりました。
この看護職員等処遇改善事業が202210月より診療報酬下で取り扱われることになり、先日開催された中央社会保険医療協議会で、看護職員処遇改善評価料の新設が答申されました。
参考:中央社会保険医療協議会 総会(第527回)資料
■加算概要
看護職員処遇改善評価料
202210月から開始
・対象医療機関(下記のいずれかを満たすもの)
 イ)救急医療管理加算+救急搬送件数が年間200件以上(「前々年度」実績)
 ロ)「救命救急センター」、「高度救命救急センター」、「小児救命救急センター」のいずれかを設置している
・「賃金改善ルール」(一部紹介)
a)当該医療機関に勤務する看護職員等(保健師、助産師、看護師、准看護師(非常勤職員を含む)をさす、以下同)
に対して、【看護職員処遇改善評価料】算定額に相当する賃金の改善を行う。
b)賃金の改善措置の対象者は、当該保険医療機関に勤務する看護職員等とする。
ただし、当該保険医療機関の実情に応じて、当該保険医療機関に勤務する看護補助者、
理学療法士等についても、賃金の改善措置の対象者に加えることができる。
・最大340点/日/全入院患者1人あたり